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【介護保険介護予防・居宅介護住宅改修工事】 介護保険介護予防・居宅介護住宅改修工事を奈良市の個人宅様で平成21年と平成24年の二回に わたり工事をさせて頂きました。介護保険介護予防・居宅介護住宅改修工事を行うには住宅改修が 必要な理由書を介護支援専門員等が作成する必要があります。 |
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手すり(廊下)取付 |
手すり(トイレ)取付 |
手すり(浴室)取付 |
滑り防止等のための床材の変更 |
工事:平成21年6月・平成24年7月 所在地:奈良県奈良市 場所:高畑町 Y様邸 | |
【備 考】 ・介護保険居宅介護(支援)住宅改修。対象者は介護認定を受けた人で日常生活において住宅改修が必要な 方で介護認定を受けた人が住宅改修をした場合、その費用の9割分を介護保険から支給される制度です。 |
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